法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(第三者異議の訴えの管轄裁判所)

第167条の7
少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第38条第3項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第167条の6
(費用の予納等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の8
(差押禁止債権の範囲の変更)
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