(動産の引渡しの強制執行)
- 第169条
- 第168条第1項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
- 第122条第2項、第123条第2項及び第168条第5項から第8項までの規定は、前項の強制執行について準用する。
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民事執行法第169条」は、
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