法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(官庁等に対する援助請求等)

第18条
  1. 民事執行のため必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。
  2. 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産(財産が土地である場合にはその上にある建物を、財産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される租税その他の公課について、所管の官庁又は公署に対し、必要な証明書の交付を請求することができる。
  3. 前項の規定は、民事執行の申立てをしようとする者がその申立てのため同項の証明書を必要とする場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第17条の3
(事件に関する事項の証明)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第18条の2
(記録事項証明書の提出等の省略)
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