法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

編集

(管轄)

第196条
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

改正経緯

編集

2019年改正にて以下のとおり改正

(改正前)この章の規定による
(改正後)この節の規定による

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民事執行法第195条
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第197条
(執行費用の負担)
このページ「民事執行法第196条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。