ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事執行法第196条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
編集
(管轄)
第196条
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
改正経緯
編集
2019年改正にて以下のとおり改正
(改正前)この章の規定による
(改正後)この節の規定による
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民事執行法第195条
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第197条
(執行費用の負担)
このページ「
民事執行法第196条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。