法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(期日指定及び期日の呼出し)

第198条
  1. 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
  2. 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
    一 申立人
    二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)


解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第197条
(執行費用の負担)
民事執行法
第4章 財産開示手続
次条:
民事執行法第199条
(財産開示期日)


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