民事執行法第201条
条文
編集(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
- 第201条
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第17条第1項の規定、同条第2項において準用する民事訴訟法第91条第4項の規定並びに第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
- 申立人
- 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
- 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記を提出した債権者
- 債務者又は開示義務者
改正経緯
編集2023年改正
編集以下のとおり改正。
- 本文
- (改正前)第17条の規定による請求は、
- (改正後)第17条第1項の規定、同条第2項において準用する民事訴訟法第91条第4項の規定並びに第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3の規定による請求は、
- 第3号
- (改正前)一般の先取特権を有することを証する文書録
- (改正後)一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録
2019年改正
編集第2号の以下の括弧書きを削除
- 正本(債務名義が第22条第2号、第3号の2から第4号まで若しくは第5号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)
解説
編集参照条文
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