法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(最高裁判所規則)

第21条
この法律に定めるもののほか、民事執行の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第20条
(民事訴訟法の準用)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第21条の2
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
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