法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(最高裁判所規則)

第21条

この法律に定めるもののほか、民事執行の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第20条
(民事訴訟法の準用)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第22条
(債務名義)


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