法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文 編集

(執行文の付与)

第26条  
  1. 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
  2. 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第25条
(強制執行の実施)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第27条
(執行文の付与)


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