(請求異議の訴え)
- 第35条
- 債務名義(第22条第2号又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
- 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
- 第33条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。
前訴判決に異議がある場合は既判力を無視して認容判決することができる。
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