法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(不動産執行の方法)

第43条
  1. 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
  2. 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第42条
(執行費用の負担)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第1目 通則
次条:
民事執行法第44条
(執行裁判所)
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