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(差押えの効力)
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。 2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 第1款 不動産に対する強制執行