法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(差押えの登記の嘱託等)

第48条  
  1. 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければならない。

改正経緯

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2023年改正により、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
(改正後)その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第47条
(二重開始決定)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第49条
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
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