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民事執行法第48条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
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コンメンタール民事執行法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(差押えの登記の嘱託等)
第48条
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民事執行法第47条
(二重開始決定)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第2目 強制競売
次条:
民事執行法第49条
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
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民事執行法第48条
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