法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)

第53条
不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第52条
(配当要求の終期の変更)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第54条
(差押えの登記の抹消の嘱託)
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