法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(異議申出期間の指定)

第85条の2
  1. 執行裁判所は、前条第1項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第89条第1項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。
  2. 執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第3項の規定により作成された電子配当表(同条第5項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第4項を除き、以下同じ。)を前条第1項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第85条
(電子配当表の作成)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第85条の3
(配当期日)
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