(異議申出期間の指定)
- 第85条の2
- 執行裁判所は、前条第1項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第89条第1項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。
- 執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第3項の規定により作成された電子配当表(同条第5項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第4項を除き、以下同じ。)を前条第1項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。
このページ「
民事執行法第85条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。