法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(音声の送受信による通話の方法による配当期日)

第86条
  1. 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期日における手続を行うことができる。
  2. 前項の配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなす。

改正経緯

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2023年改正において、本条に定められていた「売却代金」に関する条項を次条である民事執行法第86条の2に移動し、本条を新設。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第85条の3
(配当期日)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第86条の2
(売却代金)
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