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民事執行法第88条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(期限付債権の配当等)
第88条
確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。
前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事訴訟法第87条
(口頭弁論の必要性)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第2節 訴訟費用の担保
次条:
民事訴訟法第89条
(和解の試み)
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