法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(期限付債権の配当等)

第88条
  1. 確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。
  2. 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。

改正経緯

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2017年改正(平成29年法律第45号)により、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による
(改正前)配当等の日から期限までの法定利率による

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第87条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第89条
(配当異議の申出)
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