法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(送達場所)

第103条
  1. 書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
  2. 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

改正経緯

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2022年改正で、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」として文言を整理した。

解説

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参照条文

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前条:
第102条の2
(交付送達の原則)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第2款 書類の送達
次条:
第104条
(送達場所等の届出)
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