法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(送達場所)

第103条
  1. 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
  2. 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第102条
(訴訟無能力者等に対する送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第104条
(送達場所等の届出)


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