法学民事法>民事訴訟法

条文

編集

(訴訟手続の中断及び受継)

第124条
  1. 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
    1. 当事者の死亡
      相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
    2. 当事者である法人の合併による消滅
      合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
    3. 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
      法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
    4. 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
      イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
      ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
      ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
    5. 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
      同一の資格を有する者
    6. 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
      選定者の全員又は新たな選定当事者
  2. 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
  3. 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
  4. 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
  5. 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
    1. 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
    2. 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

改正経緯

編集

2021年改正により、第1項第1号を以下のとおり改正。

(改正前)相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
(改正後)相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第123条
(判事補の権限)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第125条
(所有者不明土地に関する訴訟手続の中断及び受継)
このページ「民事訴訟法第124条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。