法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)

第132条の9
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第132条の8
(不服申立ての不許)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の10
(電子情報処理組織による申立て等)
このページ「民事訴訟法第132条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。