法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(訴え提起の方式)

第133条
  1. 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
  2. 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 当事者及び法定代理人
    二 請求の趣旨及び原因

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第132条の10
(電子情報処理組織による申立て等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第134条
(証書真否確認の訴え)


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