ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第133条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(訴え提起の方式)
第133条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二
請求
の趣旨及び原因
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第132条の10
(電子情報処理組織による申立て等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第134条
(証書真否確認の訴え)
このページ「
民事訴訟法第133条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。