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民事訴訟法第144条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(選定者に係る請求の追加)
第144条
第30条
第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
第30条
第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
前条
第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第143条
(訴えの変更)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第145条
(中間確認の訴え)
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