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条文 編集

(当事者の不出頭等による終了)

第166条
当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第165条
(証明すべき事実の確認等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第1款 準備的口頭弁論
次条:
第167条
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)


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