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条文

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(弁論準備手続の結果の陳述)

第173条
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第172条
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第174条
(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)


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