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民事訴訟法第175条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(書面による準備手続の開始)
第175条
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第174条
(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続
第3款 書面による準備手続
次条:
第176条
(書面による準備手続の方法等)
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