(書面による準備手続の開始)
- 第175条
- 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
2022年改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
- (改正後)裁判所は、相当と認めるときは、
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民事訴訟法第175条」は、
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