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民事訴訟法第188条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(疎明)
第188条
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第187条
(参考人等の審尋)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第189条
(過料の裁判の執行)
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民事訴訟法第188条
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