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民事訴訟法第190条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証人義務)
第190条
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第189条
(過料の裁判の執行)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第191条
(公務員の尋問)
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