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民事訴訟法第202条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(尋問の順序)
第202条
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
解説
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参照条文
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前条:
第201条
(宣誓)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第203条
(書類に基づく陳述の禁止)
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