(移送の裁判の拘束力等)
- 第22条
- 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
- 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
- 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
- 民事訴訟規則第9条(移送による記録の送付)
- 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
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