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条文

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(移送の裁判の拘束力等)

第22条
  1. 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
  2. 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
  3. 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 民事訴訟規則第9条(移送による記録の送付)
    移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。

前条:
第21条
(即時抗告)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第23条
(裁判官の除斥)
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