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民事訴訟法第22条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(移送の裁判の拘束力等)
第22条
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
解説
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参照条文
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前条:
第21条
(即時抗告)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第23条
(裁判官の除斥)
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