ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第221条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(文書提出命令の申立て)
第221条
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第220条
(文書提出義務)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第5節 書証
次条:
第222条
(文書の特定のための手続)
このページ「
民事訴訟法第221条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。