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民事訴訟法第225条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第225条
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第224条
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第5節 書証
次条:
第226条
(文書送付の嘱託)
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