法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(文書の留置)

第227条  
  1. 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
  2. 提出又は送付に係る文書については、第132条の13の規定は、適用しない。

改正経緯

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2022年改正により第2項を新設。

解説

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参照条文

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  • 第132条の13(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

判例

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前条:
第226条
(文書送付の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第228条
(文書の成立)
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