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民事訴訟法第227条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(文書の留置)
第227条
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
提出又は送付に係る文書については、
第132条の13
の規定は、適用しない。
改正経緯
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2022年改正により第2項を新設。
解説
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参照条文
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第132条の13
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
判例
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前条:
第226条
(文書送付の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第5節 書証
次条:
第228条
(文書の成立)
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民事訴訟法第227条
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