法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(文書の留置)

第227条  
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第226条
(文書送付の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第228条
(文書の成立)


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