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民事訴訟法第236条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第236条
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第235条
(管轄裁判所等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第7節 証拠保全
次条:
第237条
(職権による証拠保全)
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