法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴をすることができる判決等)

第281条
  1. 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
  2. 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第280条
(判決書の記載事項)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第282条
(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
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