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民事訴訟法第300条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(反訴の提起等)
第300条
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第299条
(第一審の管轄違いの主張の制限)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第301条
(攻撃防御方法の提出等の期間)
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