法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(通常の手続への移行)

第381条の4
  1. 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
    1. 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
    2. 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
  2. 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

解説 編集

20022年改正にて新設。

参照条文 編集


前条:
第381条の3
(法定審理期間訴訟手続の審理)
民事訴訟法
第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
次条:
第381条の5
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
このページ「民事訴訟法第381条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。