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民事訴訟法第405条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(担保の提供)
第405条
この編
の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
第76条
、
第77条
、
第79条
及び
第80条
の規定は、前項の担保について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第404条
(原裁判所による裁判)
民事訴訟法
第9編 執行停止
次条:
-
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