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民事訴訟法第67条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴訟費用の負担の裁判)
第67条
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
解説
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参照条文
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前条:
第66条
(補助参加の場合の負担)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第1節 訴訟費用の負担
次条:
第68条
(和解の場合の負担)
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