法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(他の法令による担保への準用)

第81条
第75条第4項、第5項及び第7項並びに第76条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第80条
(担保の変換)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第2節 訴訟費用の担保
次条:
第82条
(救助の付与)
このページ「民事訴訟法第81条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。