法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(救助の決定の取消し)

第84条  
訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第83条
(救助の効力等)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第3節 訴訟上の救助
次条:
第85条
(猶予された費用等の取立方法)


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