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民事訴訟法第87条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(口頭弁論の必要性)
第87条
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を
審尋
することができる。
前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
解説
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参照条文
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前条:
第86条
(即時抗告)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第1節 訴訟の審理等
次条:
第87条の2
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
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民事訴訟法第87条
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