法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(受命裁判官による審尋)

第88条
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第87条
(口頭弁論の必要性)
民事訴訟法
第1編 通則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第89条
(和解の試み)


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