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民事訴訟法第88条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(受命裁判官による審尋)
第88条
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第87条の2
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
民事訴訟法
第1編 通則
第5章 訴訟手続
第1節 訴訟の審理等
次条:
第89条
(和解の試み等)
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