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条文

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(訴訟手続に関する異議権の喪失)

第90条
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

解説

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責問権の喪失とも呼ばれる。

参照条文

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前条:
第89条
(和解の試み等)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第91条
(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
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