民事訴訟法/訴えの提起
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訴えの提起
編集訴えの提起は、裁判所に訴状を提出して行うのが原則である(133条1項)[1]。
訴訟を起こすと、その時点で時効の進行は止まる(民147上1項1号[2])。
訴訟代理人
編集地方裁判所以上の訴訟代理人は原則として弁護士でなければならないが(54条)[3][4]、しかし例外がいくつかある。
- 法令による訴訟代理人
例外的に、船舶における船長(商713条1項)、または企業における支配人(商21条1項、会社11条1項)は、代理人になる事が認められている。船長など、これらの法令による訴訟代理人は、弁護士である必要は無い(54条1項)[5]。
本人訴訟
編集日本の民事訴訟では、代理人を選任せずとも、当事者本人が自ら訴訟をする事もできる。これを本人訴訟という。しかし、本人が裁判をできるだけの充分に理解力および主張・陳述する能力(弁論能力)を持たない場合、そのままでは裁判が遅延してしまうので、裁判所は当事者の陳述を禁止できるとともに(155条1項)、必要があれば当事者に弁護士の付き添いを命じる事ができる(155条2項)[6][7]。
訴訟費用
編集代替的紛争解決手続き
編集民事訴訟の他にも、調停や仲裁など、訴訟以外の方法で紛争解決をする手続きもある。なお、仲裁については仲裁法に規定がある。