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民事訴訟規則第1条
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条文
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(申立て等の方式)
第1条
申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
―
―
民事訴訟規則
第1編 総則
第1章 通則
次条:
民事訴訟規則第2条
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
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