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条文 編集

(証人尋問の申出)

第106条
証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事訴訟規則第105条
(嘱託に基づく証拠調べの記録の送付・法第185条)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
民事訴訟規則第107条
(尋問事項書)


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