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条文

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(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)

第123条
  1. 法第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。
  2. 法第204条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
  3. 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
  4. 第1項又は第2項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第122条の3
(遮へいの措置・法第203条の3)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
民事訴訟規則第124条
(書面尋問・法第205条)


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