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条文

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(鑑定事項)

第129条
  1. 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
  2. 前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
  3. 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
  4. 裁判所は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第128条
(法定代理人の尋問・法第211条)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 証拠

第4節 鑑定
次条:
民事訴訟規則第129条の2
(鑑定のために必要な事項についての協議)


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