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条文 編集

(言渡しの方式・法第252条等)

第155条
  1. 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
  2. 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
  3. 前二項の規定にかかわらず、法第254条(言渡しの方式の特則)第1項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事訴訟規則第154条
(証拠保全の記録の送付)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 判決
次条:
民事訴訟規則第156条
(言渡期日の通知・法第251条)


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