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民事訴訟規則第155条
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条文
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(言渡しの方式・法第252条等)
第155条
判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
前二項の規定にかかわらず、
法第254条
(言渡しの方式の特則)第1項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
解説
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参照条文
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前条:
民事訴訟規則第154条
(証拠保全の記録の送付)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 判決
次条:
民事訴訟規則第156条
(言渡期日の通知・法第251条)
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