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民事訴訟規則第174条
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条文
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(控訴提起による記録の送付)
第174条
控訴の提起があったときは、第一審裁判所による控訴却下の決定があった場合を除き、第一審裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事訴訟規則第173条
(控訴権の放棄・法第284条)
民事訴訟規則
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
民事訴訟規則第175条
(攻撃防御方法を記載した控訴状)
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