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条文

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(手形判決の表示)

第216条
手形訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、手形判決と表示しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第215条
(期日の変更又は弁論の続行)
民事訴訟規則
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
民事訴訟規則第217条
(異議申立ての方式等・法第357条)


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